孤独死の後、遺族の負担は?2
@事務所にて
昨日の続きです。
あなたの物件の部屋の中で、入居者が亡くなった場合の話です。
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じゃぁ、交渉もしないとアカンし、全くの泣き寝入り?
かと言えば、それも違ってます。
ご遺族がいない場合で、遺品整理や葬儀、部屋の修繕費を支払ってもらうのに、別の手があります。
例えば入居者が生前に、「自分に何かあった時は。この費用で家財を処分や修繕工事をしてほしい」と言う遺言があれば、対抗することもできます。
これが、公正証書であればなお、効力がある、そんな感じです。
この方法は、ご遺族がいない場合だけにしてくださいね。
ご遺族がいれば、揉めるもとですから(汗
ですので、あなたには至急、調査する必要があります。
それは、あなたの物件に住まれている方で、入居者の年齢を問わず、保証人がいない。
遺族がいない、という方であれば、万が一の対策について連絡を取り合っておくのは、ある種の保険代わりになるでしょう。
「もし、何かあった時は、心配はいらんから安心して。
そのために、これだけは決めておきたいから・・・」
などの語り口で、話し合っておきましょう。
では次のパターンは、保証人さんや遺族がいる場合です。
この場合、何かあった場合、至急連絡を取りましょう
まず、警察もしくは病院の方から死亡が確認されます。
その後、事件性がないものと判断されれば、亡くなった方のお金や口座に関するもの、遺品等を触ったり、確認することができるようになります。
ここで、巷のウワサ話の真相です。
巷で、遺品整理に始まり、特殊清掃、部屋の改修費(床や壁も全て下地から剥がしてやり直し)、工事完了後の向こう1年間の家賃補填、2年目の半額家賃補填、物件の資産価値減少に伴う補填などを支払ってもらえる!
は、結構ウソですよ。
それなら、私は病気がちな老人ばかり集めたアパートをやりますよ。
高圧的に交渉すれば、遺族がお金を出す!ってのもナンセンス。
今の時代、そんなことしたら、動画を撮影され、YouTubeにアップされますよ。
良くも悪くも、ネット社会の影響です。
もちろん、遺族に何も請求できない訳ではありません。
やってもらえることもありますので、ご安心を。
ただ、やってもらえる内容や金額が、思っているほど無いってことです。
ここは、ご遺族との話し合いにもなります。
最初の時点で、ご遺族の方にも、幾分かの負担があるというのを、ご理解してもらったほうがいいと思います。
あなたのお気持ちは、よくわかります。
しかし、感情的な発想からと、現実は少し違うんです。
でも、これも交渉次第です。
ご遺族の方の考えで、こちら向きの回答になることも。
ちなみにですが、自殺で亡くなった場合と、自然死や病死では、次の入居者に対する告知義務も変わってきます。
これは法律によって書かれている条文を、どう解釈するか?どう取るか?ってとこにあります。
まず自殺の場合。
これは完全に、告知義務があります。
最近では、家賃が安いから!と事故物件を好んで探し入居する人がいるのだとか。
ですので、事故物件だからと、そのまま放置せず、家賃を半分に下げて募集をかけるのは、一つの方法かも知れません。
以前は名義だけ借りてきて、賃貸借の契約書を取り交わし、半年や1年は、そこから方からお金をいただいた形にして、入居事実にしてしまうところも。
それで、告知義務を負わなくする、みたいな。
でもこれは、不動産屋からみれば、すぐにわかりますよ。
バレます。
そんなことをする物件には…と繋がり易いのでご注意を。
また、長くなってしまいましたね。
でも大切な知識の一つです。
では、続きは、また明日。
−岸下 大輔