孤独死の後、遺族の負担は?

@事務所にて

 

 

入居者が亡くなった場合、どうします?

 

このメルマガや記事を読んでる方から、入居者が亡くなった場合について、様々問い合わせがあったので、ちょっとお答えしたいと思います。

 

どう転んでも、人は必ず最後は、亡くなります。

 

その亡くなる場所が、あって欲しくは無いですが、あなたの物件のお部屋だった場合、その後はどんな流れになるんでしょう?

 

その経験がないと、気になるところですよね?

 

あっ!

こういう話をすると、毎回「年寄りだけの話」で考えるのはダメですよ。

今の時代、これは関係ないです。

 

若者だって、孤独死する。

不慮の事故、社会のストレスから引き篭もりも。

 

ファミリータイプの物件も安心できないです。

だって、気がついたら、その方が1人で住んでいる、なんてこともありますから。

 

ですので、この内容はもちろん、あなたにも当てはまります。

 

 

これを機に、ちょっと頭の隅に置いてください。

知っていて、損のない内容ですよ。

 

 

もしもの話。

あなたの物件のお部屋で、入居者が亡くなったとします。

まず大きな点として、その亡くなった方に、保証人さんもしくは遺族の方が、いるかいないか。

 

ここで、この先の流れが変わってしまいます。

まず先に確認しましょう。

内容が全く違ってきますから。

 

 

実は、この部屋で亡くなったときの対応は、その時の状況に応じて、着地点が変わってきます。

では、説明していきますよ。

 

 

まず、連帯保証人さんや、ご遺族がいない場合です。

 

お部屋の中には、家財が当然残ってます。

 

発見のタイミングが遅かったり、気温の高い時期だと、腐敗がどんどん進みます。

発見のタイミングが遅かった場合、室内は悲惨にことに。

 

ご遺体となって発見後、その身体は引き取られますが、部屋の中の家財等は、しばし、そのままとなります。

そういったもの全て、処分してくれないと、次の事が次に進みません。

しかし、簡単に処分に踏み切れないのです。

 

法律上の原則が、そうなっているのです。

 

 

死亡が確認された後も、もし仮に、その方の腐食が進んで、家の中がすごい臭いが残っていたとしても。

その方の体液が、床に型となって残っていたとしても。

病気で亡くなる方に多いのが、苦しくなってトイレの便器で吐血し、その血が便器や床に飛び散っていたとしても、です。

 

 

ちなみに、この時点での臭いや吐血の跡などは、故意や過失には該当しない、というのが法律の見解です。

亡くなった方は故意的に何かするとか、自ら動いて過失行為は出来ないからです。

 

そして、この亡くなった方にも、相続権が発生します。

保証人やご遺族、いわゆる法廷相続人がいない方の財産を受け継ぐのは、その権利を有するのが、国となります。

つまり、国が亡くなった方の全財産を受け取るということになります。

 

となると、残ってる家財等も全て、国が相続をすると言うのが原則となります。

 

 

ということは、亡くなった方の遺産整理、葬儀代、部屋の修繕費を、その方の部屋で見つけた通帳から引出し、それで支払う。

自分に関することなので、自分のお金で支払うのは、当然のように思いますが、これは出来ないことになります。

 

つまり、自分のケツは自分で拭くといったことが出来ない、認められないのです。

 

まさに、はぁ?という感じです。

 

しかし、これはあくまで原則です。

その事案に関わる人によって、結果も、ある程度は違ってくる可能性があります。

 

ですので、あくまで交渉次第ってところ。

全般にそうですが、この事案に関しては、感情的になっても、ストレスしか溜まりません。

 

ある程度冷静、そして、粛々と進めましょう。

 

 

ちょっと長くなってきたので、この続きは、次回にします。

 

では、また明日。

 

 

−岸下 大輔