志村けんさん死去、とそれから民法改正③

@出先のカフェにて

 

代表の岸下です。

昨日、残念なニュースが飛び交ってましたね。

コロナウイルスによる重度の肺炎で、闘病生活中だった志村けんさんが、亡くなられました。

本当に突然のことで、びっくりしてしてしまいました。

 

 

お会いしたことはありませんし、「8時だよ全員集合」はリアルタイムでは見れていませんが、その後発番組のテレビ「加トちゃんケンちゃんごきげんテレビ」や「志村けんのバカ殿様」は好きで、ビデオに録画して観ていたほど好きでした。

あのベタな感じがすごく好きで、何度も何度も観ていた記憶があります。

 

そんなこともあり、勝手に身近に感じていたお笑いの方が、お亡くなりになるのは悲しいです。

この日本でも、すでにお亡くなりの方もおられますが、どこか遠い場所での感じもしていました。今回のコロナウイルスの恐ろしさを、目の当たりにしたようです。

志村けんさん、またお亡くなりになられた皆様、お悔やみを申し上げます。

また、現在治療中の皆様、頑張ってください!

 

さて、民法改正をテーマにしてきましたが、今回はその第3弾目となります。

前回もお伝えしましたが、遡ること、2017年5月。明治時代から約120年も大幅な改定がなされなかった民法が、ついに改定されることになりました。

事業者である以上、法令遵守は絶対です。

明日4月から、この改定が適用されます。

後々のトラブルを、ご自身が引き起こされないよう、改定ポイントを掴んでおきましょう。

 

 

④緊迫な状況下・事情の場合、入居者が修繕出来る。

例えば、キッチンの水栓から水漏れが発生したとします。

テレビCMで時より流れる、「水のトラブル~」みたいな場面が起こったとします。

入居者に過失が無かったとして、こういったトラブルが起こったときの流れは、管理会社に管理委託しているとして、次のような感じではないでしょうか?

水漏れ発生→入居者が管理会社に連絡→管理会社からオーナーに連絡→管理会社が業者手配→業者が現場にて対応

管理委託が入居者管理のみの場合は、オーナーが業者手配されるケースもあると思いますが、大きくは外れないと思います。

先ほどのテレビCMを思い出して欲しいのですが、あんな状況だと入居者は待っていられませんよね。水道メーター付近にあるバルブを閉めれば、水を止めることは出来ますが、そういった知識を持ち合わせている入居者は少ないと思います。

で、こういった場合に、入居者が自分で業者に連絡をして、必要な是正や応急工事、もしくは本格的な工事を行い、その費用の請求先をオーナーにすることが出来るというもの。

 

当たり前ですが、こういった一見さんを相手にした、緊急対応をやっている業者は、どの分野も総じて金額が高い傾向になります。

どこまでが緊急を要したのか?の判断や、その時の連絡経路などは、入居の際に可能な限り契約書に明記しておいた方がいいでしょう。

これは百歩譲って、緊急を要する対処を、入居者ご自身がされているのでOKと考えても、同じような内容でもう一つあります。

それは、入居者が不具合を報告してきてて、管理会社もオーナーも知っているとします。

ただ、その後、何かしらの理由で対処が漏れていた。

対処を忘れてしまった状態から、あって思い出すのは、滅多に無いですよね。

つまり、そのまま放置になります。

 

しばし時間が経過し、入居者が業を煮やし自分で業者を呼んで工事をした場合、これも入居者の手配した業者から請求出来ることになりました。

いずれ、どこかの業者がやらなければいけないので、これで収まって…で済めば良いって話ではありませんよね。

 

そこまでして入居者が動くということは、かなりの不満があってのことでしょうし、何かのキッカケで退去に繋がりかねないですから。

民法改正のこのタイミングで、そういった応急体勢の再確認もいいかも知れませんね。

 

今回も長くなってしまったので、続きは次回にまた…。