税理士に聞いてみた!2020年税制改正について2

@プライベートオフィスにて

 

 

今回は、前回の内容に引き続き、税務に対して聞いていきます。

 

前回も言いましたが、こういう分野では、本当に知識こそが大切だと痛感させられます。

しかも、使われている用語は、何だか難しいものだらけ…。

 

その難しさが、さらに勉強する気を失せさせる…。

 

ということで、今回も税務の勉強を、動画を通じて行っておきます。

 

事業を行う上で欠かせないのが、税務に関する知識です。

入居者さんが支払ってくれている家賃を、有意義に活用していくためにも、しっかり節税対策は必要です。

 

でも、脱税は犯罪ですからね。

 

いうことで、今回も税務の勉強をしていきましょう。

 

今回の内容も、専門家ではない岸下が説明をするより、より正確にという観点から、引き続き、税務のスペシャリストに回答をしてもらっています。

 

 

前回、今年10月以降では、住居用賃貸物件について、消費税還付が認められないこととなったお話がありました。

他にも海外不動産投資に関するトピックもありますが、私が関わる方ではあまり事例がないため、内容も複雑さも相まって、今回は除外としています。

 

今回の税制改正より前になりますが、今年4月以降で、配偶者居住権が認められることになりました。

 

それって言うのは、どういうものなのか?

また、どう節税に活かすのか?

 

その辺りを、YouTube企画として撮影に協力してもらっています。

 

今回も動画をご覧ください。

 

 

あまり時間のない方は、倍速で聞けば時間はさらに短縮に♬

ご活用ください。

こちらをクリックして動画を見る

 

 

いかがでしたか?

 

貴方なら、今日の内容をどのように活かしますか?

 

納税は義務ですが、節税は権利です。

ぜひ、節税メリットに活かしてくださいね。

 

 

 

PS

YouTubeチャンネル「きょうと満室計画」がスタートしました。

このチャンネルは、登録者を増やして、多くの方に見て欲しい!と作ったチャンネルではありません。

 

貴方にだけ、見てもらえれば…、お役に立てれば…と撮影しています。

 

また、文字のテキスト情報より、動画の方が情報量も多く、倍速で聞き流してもらえれば、お手間も取らせません。

 

ぜひ、チャンネル登録をしてくださいね。

チャンネルはこちらです。