民法改正④
@オフィスにて
代表の岸下です。
昨日(4/7)、史上初の緊急事態宣言が発令されました。
発令された地域は、ここ京都のお隣でもある、大阪・兵庫を含む、全7都府県です。
誰も経験したことのない事態が起こっています。
ここ京都でも、通常の経済交流・人的交流の観点から、「緊急事態宣言に準ずる」不要不急の外出自粛要請される方針が決まりました。
本日か明日か、間も無く、京都府知事から正式に発令されると思います。
現在、経済も見通せる状態でもなく、この事態を「怖い」と小さく留まるか?、先を予測してこの時にしか出来ないことをするか?
コロナに対して、正しく恐れつつ、可能な範囲で後者でいれる自分でいたいものですね。
さて、民法改正をテーマにしてきましたが、今回はその第4弾目となります。
前回もお伝えしましたが、遡ること、2017年5月。明治時代から約120年も大幅な改定がなされなかった民法が、ついに改定されることになりました。
すでにこの4月から、この改定が適用されます。
後々のトラブルを、ご自身が引き起こされないよう、改定ポイントを掴んでおきましょう。
④保証人が個人の場合、賃貸借契約書に保証をする限度額の設定が必須になった
少し質問です。
保証人は、個人ですか?家賃保証会社ですか??
今、賃貸物件オーナーであるなら、保証人については毎回確認されるところだと思います。個人が保証人になることが、当たり前の時代がありました。この保証人が立てられないと、借りることが出来ない。つまり、信用が足りないと言われるようなもの。
この保証人って、成るのは嫌じゃないですか?
子供が部屋を借りる場合とかは別として、どんな内容でも保証人って言葉が重い気がしません?
同じように、借主側も保証人を確保するのに、かなり苦労をするケースもあります。そこに商機を見出したのが、家賃保証会社です。
家賃の支払いが滞った時など、何かあった時の保証人。その保証人を代理で受けてくれるのですから、もちろん費用が必要になります。
費用にについては、家賃保証会社によって設定金額にバラツキがあります。
また、多くの場合、更新時にも保証委託料が徴収されます。
この「家賃保証会社へお金を支払いたくないので」と、せっかく決め掛けていたお部屋を、断念される方もいるでしょう。
物件オーナーの中にはそれを疎ましく思い、その費用が掛かるなら…と保証人無しでOKされる方もいるくらいです。
で、その方は別として、家賃保証会社が嫌なら、保証人となるのですが、ここでの変更点があります。
それは、締結する賃貸借契約書に、保証人が保証をする限度額を事前に設定しておくことが必須となりました。
今までに家賃滞納や、その他のトラブルで、入居者との間でお金のトラブルを経験されているオーナーと、未経験のオーナーとでは、設定する金額に隔たりが大きくなることが予想されます。
では、どうすばいいか?として、一つの基準としては、家賃1年程度を目安にお考えください。
これ、金額が大きくなると、引き受け予定の保証人が受けない可能性もあります。その辺りは、仲介の営業担当マンの交渉時の感覚をヒヤリングした上で決めることも重要だと思います。
「そんなの面倒くさいし、保証人も無しで…」はダメですよ。
実際のトラブル事例では、保証人として署名捺印している方でも、酷いときは音信不通を決め込む方もいます。悪質な場合、そこで弁護士など法的な動きも含め、次の対処が出来ます。
でも、保証人がいないと何も出来ず、泣き寝入りの可能性だってあります。
「本人がやったから、私は関係ない」と言い逃れする保証人て、いますよ。そのための保証人なんですけどって話なのにも関わらず。それが、ご自身の子供であっても、です。
入居者の素性は、どんな審査を掛けても感覚的で、多少は分かるかも知れませんが100%知ることは不可能です。
その中で、少しでもリスク回避の手を打っておきましょう。
今回も長くなってしまったので、続きは次回にまた…。