相続法が改正の内容は?
@オフィスにて
昨年の7月6日に、民法他相続法の改正法が成立しましたね。
民法の相続分野の改正は、昭和55年以来、ほとんど大きな見直しが無かったので、実に38年ぶりのこと。
社会環境も、大きく変わったということでしょう。
この話は、知り合いの弁護士さんより、教えてもらいました。
と、その前に。
法律の専門家ではないので、インターネットでググった(検索)方が、より詳しい話が書いてあります。
って書くと、身も蓋もありませんが(汗
もし、ご存知なかったら…程度で書いています。
実際に、岸下がお客様とこの手の話をする場合、使う知識といいますか、お伝えする内容は、相続税の基礎控除の話。
もしくは、マイナス資産をつくり、全体の資産を減額する方法です。
この資産の全体評価を減額させる方法で、あなたに身近な代表例で言えば、アパートやマンションの新築を建築。
その分を、銀行借り入れで実施する、というパターンですかね。
レ〇〇レス21にいたときは、必ずと言っていいほど、この手の話を営業トークに入れていました。
未だに、そうなんじゃないかな?
ちなみ、基礎控除の話も、よく使いました。
基礎控除の範囲内まで、借り入れを増やして提案していきます。
この基礎控除、平成26年までは、配偶者控除が5,000万円、法定相続人が一人あたり1,000万円でした。
全てご主人名義で、奥様ご健在、子が3名。
上記の家族構成で、ご主人が亡くなった場合、基礎控除は(5,000万円+3名×1,000万円)8,000万円までいけました。
これが、平成27年以降は4割減少の配偶者控除が3,000万円、法定相続人が一人あたり600万円となりました。
先ほどの例で言うと、(3,000万円+3名×600万円)4,800万円に。
これって、相続税の云々が関係ないって思ってた方でも、課税対象になるケースが出てきます。
この改正は、実際にインパクトが強く、改正前と改正後では、課税対象者が2倍になったと言われています。
親の代が大丈夫だったから、と安心していたら…ってことも。
さて、昨年7月6日に改正されるに至る経緯があります。
平成25年9月4日の最高裁大法廷である決定がされます。
それは、摘出子と非摘出子(婚外子)の法定相続分の区別する民法900条4号は違憲である、ということです。
これに伴い、配偶者の居住権を保護する等、法律婚を尊重する法改正を行う方向で協議が開始されました。
そこから、
- 配偶者移住権(新法1028条)の創設
- 配偶者に対する自宅贈与(新法903条4項)
- 遺産分割前の預金の引き出し
- 特別に寄与(新法1050条)
- 遺言制度(新法968条)
となります。
各項目を詳しく書くと、結構な文量になるので、ここでは項目だけご紹介にしておきます。
その弁護士さんの話にもあったのですが、改正があったばかりで、詳細は詰め切れていないことが多いようです。
まだまだ、これから、という状態ですね。
しかし、今までは我慢するしかなかった方も、相続請求権が生まれたりもします。
内容によっては、より複雑に、より相続がまとまり難くなるケースが増えるのでは?というのが、弁護士業界でも囁かれています。
家族間の仲が良ければ、問題ない!とは今は言えても、実際にその時になると、揉めることがあるのは、よく聞くケース。
また、なかなか、生前に話しにくい分野の話です。
相続する側も、「欲をかいて、あんなこと言い出して」と言われたくないですから(汗
こちらからも、言わないとダメなんでしょうが…
私にお付き合い下さる、あなたのような資産家で、しかも勉強家なら、関係してくるこの相続の話。
あなたは、どのような絵を描いていますか?
―岸下 大輔