ペット飼育でやりがち…
@自宅にて
よく聞かれる質問に、
「手頃な空室対策はないのか?」
はあります。
しかしたまに、
「本当に費用が掛けれないから、現状のそのままで、何かないか?」
と聞かれます。
手頃な空室対策として、しかも、費用が掛けれない。
そうなれば、一つの方法として、ペット飼育可をお勧めしています。
場合によっては、本当に何の投資をしなくても、入居が決まるかもしれないこの方法というか、テクニックというか。
その一つです。
もちろん、状況が許せば、というのがありますが。
状況が許す?とお思いでしょう?
後々、後悔するかも知れないからです。
例えば、既存の入居者が、今までペットの飼育ができないことを前提に、あなたの物件を選んできた場合。
つまり、極端に言えば、ペットを飼いたくない人が多いとか。
具体的には、ペットの臭いなどがダメで、アレルギーがある入居者がいる場合。
この状態の中で、いきなり新しい入居者たちが、ペットを飼い出すと、まず揉めますよ。
管理会社の対応も大変になるし、元々の住まいの方から、「引っ越すから」と逆に請求をされ兼ねないことも。
この点は、ペット飼育可にする場合、事前に一方的な告知ではなく、ある程度丁寧な説明をしてあげる方が、既存入居者と揉めないと思います。
特に、既存の入居者にとって、ペットの臭いや鳴き声は、なかなかのストレス。
またこれ、飼い主には、分かりにくいのも事実です。
それも見越して、ある程度、ルール付けをしてから、ペット飼育可にすることをお勧めします。
そんな苦労をしても、費用が掛からず、効果の高い空室対策です。
でも、やはり万能というわけでもありません。
他にも気にしておかなければ、ならないこともあります。
例えば、小型犬はOKだが、大型犬はダメとか。
1頭はいいが、多頭飼いはダメとか。
ある程度、契約書の特記事項などに記載しておく必要があります。
同じように、契約書に盛り込む必要があるのが、原状回復工事のことです。
原状回復工事の負担範囲を、明確にしておかなければ、必ず言っていいほど、退去時には揉めます。
これは、貸し手借り手の意見の相違の観点から生じます。
オーナー側にすれば、ペットがつけた傷やシミ、臭い、排水溝に詰まっているペットの毛。
まぁこれは、排水溝に限らずですが。ほかにも…。
そういったものから、水が詰まったりするケースは多々ありますし、何も飼育していない方からすれば、通常は痛まないところがダメになることは、予想がつきます。
だから、当たり前のように、「そこも原状回復工事に含める」と考えがちです。
しかし、入居する側からみれば、そうではありません。
ペット飼育可という事は、「その辺も含めて経年劣化だ」という考え方をしています。
「いやいや…」と言う前に、ここに大きな差があるという、認識を持たないとダメだということです。
これは、絶対に起こります。
想定できることから、ある程度のルール付けは必要となってきます。
運用前には、オーナー側からの見え方だけでなく、借り手側からの見え方の確認も必要です。
でないと、管理会社さんも退去時に、取るものを取れない。
そんな状況になってしまいます。
最初や入居期間中が良くても、退去時の工事費用に真っ青になる…。
とは言え、ペットを飼育される人口が増えている事は確かです。
この辺りのニーズをうまく巻き込むと、十分入居促進として使えますよ。
あなたは、ペット飼育を、どう捉えますか?
―岸下 大輔