孤独死の後、遺族の負担は?
@事務所にて
入居者が亡くなった場合、どうします?
このメルマガや記事を読んでる方から、入居者が亡くなった場合について、様々問い合わせがあったので、ちょっとお答えしたいと思います。
どう転んでも、人は必ず最後は、亡くなります。
その亡くなる場所が、あって欲しくは無いですが、あなたの物件のお部屋だった場合、その後はどんな流れになるんでしょう?
その経験がないと、気になるところですよね?
あっ!
こういう話をすると、毎回「年寄りだけの話」で考えるのはダメですよ。
今の時代、これは関係ないです。
若者だって、孤独死する。
不慮の事故、社会のストレスから引き篭もりも。
ファミリータイプの物件も安心できないです。
だって、気がついたら、その方が1人で住んでいる、なんてこともありますから。
ですので、この内容はもちろん、あなたにも当てはまります。
これを機に、ちょっと頭の隅に置いてください。
知っていて、損のない内容ですよ。
もしもの話。
あなたの物件のお部屋で、入居者が亡くなったとします。
まず大きな点として、その亡くなった方に、保証人さんもしくは遺族の方が、いるかいないか。
ここで、この先の流れが変わってしまいます。
まず先に確認しましょう。
内容が全く違ってきますから。
実は、この部屋で亡くなったときの対応は、その時の状況に応じて、着地点が変わってきます。
では、説明していきますよ。
まず、連帯保証人さんや、ご遺族がいない場合です。
お部屋の中には、家財が当然残ってます。
発見のタイミングが遅かったり、気温の高い時期だと、腐敗がどんどん進みます。
発見のタイミングが遅かった場合、室内は悲惨にことに。
ご遺体となって発見後、その身体は引き取られますが、部屋の中の家財等は、しばし、そのままとなります。
そういったもの全て、処分してくれないと、次の事が次に進みません。
しかし、簡単に処分に踏み切れないのです。
法律上の原則が、そうなっているのです。
死亡が確認された後も、もし仮に、その方の腐食が進んで、家の中がすごい臭いが残っていたとしても。
その方の体液が、床に型となって残っていたとしても。
病気で亡くなる方に多いのが、苦しくなってトイレの便器で吐血し、その血が便器や床に飛び散っていたとしても、です。
ちなみに、この時点での臭いや吐血の跡などは、故意や過失には該当しない、というのが法律の見解です。
亡くなった方は故意的に何かするとか、自ら動いて過失行為は出来ないからです。
そして、この亡くなった方にも、相続権が発生します。
保証人やご遺族、いわゆる法廷相続人がいない方の財産を受け継ぐのは、その権利を有するのが、国となります。
つまり、国が亡くなった方の全財産を受け取るということになります。
となると、残ってる家財等も全て、国が相続をすると言うのが原則となります。
ということは、亡くなった方の遺産整理、葬儀代、部屋の修繕費を、その方の部屋で見つけた通帳から引出し、それで支払う。
自分に関することなので、自分のお金で支払うのは、当然のように思いますが、これは出来ないことになります。
つまり、自分のケツは自分で拭くといったことが出来ない、認められないのです。
まさに、はぁ?という感じです。
しかし、これはあくまで原則です。
その事案に関わる人によって、結果も、ある程度は違ってくる可能性があります。
ですので、あくまで交渉次第ってところ。
全般にそうですが、この事案に関しては、感情的になっても、ストレスしか溜まりません。
ある程度冷静、そして、粛々と進めましょう。
ちょっと長くなってきたので、この続きは、次回にします。
では、また明日。
−岸下 大輔